医療法人

こんにちは!熊本市の税理士、須古です。

本日はクリニックの経営についてです。「クリニックの経営」ですと範囲が広いので個人事業と医療法人の違いについて簡単にお伝えできればと思います。
思いつく相違点を下記、簡単な表にしました。表にするために簡素化しておりますので、ご参考程度とされてください。条件により下記表のとおりとならない場合があります。

個人医療法人
最高実質税率約50%約35%
役員報酬なし支給可能
繰越欠損金の控除期間3年10年
分院の開設不可可能
事業承継手続が煩雑個人よりは容易で選択肢拡大
解散時(廃業時)特になし残余財産が国へ帰属
社会保険5人未満は任意加入

個人から医療法人成りをご検討されている方は、ぜひこのような違いを理解されてください。医療法人化を勧める外部の方が現れた場合、なぜおすすめなのかご質問されると良いかと思います。
私がメリット・デメリットではなく「違い」と表現した理由は、ある人にとってはメリットであることが他の人にとってはデメリット、もしくはメリットでないこともあり得るからです。

単純に社会的に信用が上がるから、このくらいの所得を達成するから法人化しよう、などといったことのみで判断すべきでないと私は思っています。

どうぞ、個人から法人化の検討をされている方はご相談ください!

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